広告規制違反の課徴金制度
近年、インターネット広告が拡大していく中で、広告規制違反があとを絶たず、取り締まりが強化されています。
薬機法は2021年8月に改正され、医薬品や医療機器などの虚偽・誇大広告を行なった企業に対して、課徴金納付命令が行われることが定められました。
課徴金の額は、違反期間の対象商品の売上額の4.5%となっています。
景品表示法による課徴金(売上額の3%)が課せられていた場合は、これに1.5%が上乗せされるという形で、薬機法違反の課徴金が課せられます。
「利益」ではなく「売上」であって、徴収されると大きな痛手となってしまう高額の課徴金だといえます。
薬機法違反の対象は「何人も」(薬機法66条1項)であり、違反したすべての人が規制の対象となります。
企業であるか個人であるかにかかわらず、広告主だけでなく、広告代理人や制作会社、アフィリエイターなど、広告に携わった全ての人が処罰対象です。
規制の対象となる媒体は、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Webサイト、SNSなど、全ての媒体となっています。
最近ではブログやinstagram、Youtubeなどで気軽に美容やコスメに関する情報を発信するWEBライターやYoutuberも増えています。
その活動のなかでメーカーからの提供やプロモーションの依頼を受けて記事等を投稿する場合には、十分に表現に気を付けなければいけません。
薬機法の対象となる商品は、医薬品、医療機器等のほか、化粧品や医薬部外品も対象となっており、特定保健用食品や機能性表示食品、栄養機能食品といった保健機能食品も対象となります。
また、一般の健康食品であっても、医療的な効能・効果を広告表現に入れ込んでしまうと、薬機法の規制対象となります。
薬機法等の広告規制を遵守しながらも、商品の魅力が正しく伝わる、訴求力のある広告を作成するには、専門家のサポートを受けることが重要になります。
東京都(港区、中央区、千代田区、新宿区、目黒区、品川区など)、神奈川、千葉県等関東を中心に、全国の皆さまからのご相談を承っております。
広告法務に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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薬剤師 奥田 敦
MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
事務所概要
Office Overview
代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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