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景品表示法の違反行為をするとどうなる?罰則や事前対策など

景品表示法は消費者を不当な広告や景品から守るために制定されている法律であり、広告を打つ企業としては当然にこれを遵守する必要があります。

もっとも、これに違反するような行為をすると具体的にどうなってしまうのかについてまでは知らない場合もあるかと思います。

この記事では、景品表示法違反があった場合の罰則や事前対策などについて解説していきます。

景品表示法とは

景品表示法とは、企業が販売する商品やサービスに対して、消費者に対して公正な情報を提供することを定めた法律です。

景品表示法においては、「過大な景品」と「不当な表示」が規制されています。

 

ここでいう「過大な景品」として規制される景品は、顧客誘引の手段である、商品等の取引に付随して提供するものである、ものやお金など経済上の利益にあたる、という三つの要素を充たしているものになります。

そして、提供の方法および態様にともなって、それぞれに異なる規制が設けられています。

 

また、ここでいう「不当な表示」としては、三種類が定められています。

まずは、実際よりも優良な商品であると誤認させる、「優良誤認」です。

例えば、実際にはそのような効果がないにもかかわらず、サプリメントについてこれを飲めば痩せる旨をうたって広告する場合がこれにあたります。

次に、実際よりも有利な商品であると誤認させる、「有利誤認」です。

例えば、他社製品の三倍効果があると宣伝しているにもかかわらず、実際には他社製品と同程度の効果しかないような場合がこれにあたります。

最後に、その他の不当な表示が挙げられ、これは内閣総理大臣によって指定されることになります。

景品表示法の違反行為をした場合の罰則

景品表示法違反があった場合には、表示改善命令や再発防止命令などの措置命令を受ける場合があります。

また、適格消費者団体と呼ばれる法人から、違反行為に対する差止請求がなされ、表示やサービス提供の停止を迫られることも考えられます。

 

さらに、違反行為によって罰則を受ける場合もあります。

以下、どのような種類のものがあるか見ていきましょう。

 

まずは金銭的なものとして、罰金を科せられるケースが考えられます。

この場合は課徴金という形で不当な表示に対して罰金を支払うことになります。

さらに、消費者や他の事業者から損害賠償請求を受けることも考えられるため、景品表示法違反行為によって多大な金銭的支出を伴うことがあります。

 

次に、景品表示法違反行為があったことを公表されてしまうケースが考えられます。

この場合消費者庁のホームページに掲載を受けるほか、消費者間で違反行為があった事実が広まってしまい、企業の信用が棄損されてしまうことが考えられます。

 

また、違反の程度が甚だしい・命令に従わないといった場合には懲役や罰金などの刑事罰も考えられます。

この場合の罰金は非常に多額のものになることが予想されます。

この場合、有罪判決が下れば企業の信用も大きく損なうことは間違いないでしょう。

景品表示法の違反行為に対する事前対策

では、景品表示法に違反しないためには、どのような事前対策が考えられるのでしょうか。

 

まずは、景品表示法の内容を確認しておくことが重要になります。

表示についてどのような規制があるかを知らないままでは、遵守のしようがありません。

したがって、あらかじめ法律や関係法令の内容をしっかりと理解しておく必要があります。

 

次に、過去の違反事例について学習しておくことも考えられます。

どのような場合に景品表示法違反と判断されるのかを理解しておくことで、具体的にやってはいけないことがわかり、自身が取り締まられてしまうことを防ぐことができるというメリットが得られます。

 

最後に、景品表示法違反の疑いがある行為については、実行する前に弁護士に話を聞くことが必要になります。

景品表示法違反とわかっている行為でなくても、違反かどうかわからないような行為をしようとする場合には、あらかじめ弁護士に相談しておくことで、違反かどうかが明確となり、罰則を受けることを防ぐことができます。

広告法務・ライティングについてはMLIP経営法律事務にご相談ください

今回は、景品表示法の違反行為とその罰則や事前対策について解説してきました。

 

これまで、日本全国で景品表示法違反が取り締まられ、多くの企業が罰金や命令、公表を受けるなどしています。

景品表示法を遵守することが、企業の信用と成長につながります。

現在行おうとしている公告が景品表示法違反か否かわからない場合には、弁護士への相談をおすすめします。

 

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奥田 敦

MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)

  • 所属団体
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  • 経歴

    大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。

    その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。

    一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事

     

    薬剤師・医療経営士2級

宮山雅光弁護士
弁護士
公認会計士試験合格者
宮山 雅光

三上宮山法律事務所(〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-2-7 サバビル3階)

  • 所属団体
    千葉県弁護士会(52922)
  • 経歴

    中央大学商学部経営学科卒業。

    慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。

    司法試験予備試験合格。

    公認会計士試験合格者。通知税理士合格者。

    都内大手法律事務所に所属後、地元千葉にて事務所開設。

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