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モンスターペイシェントの具体的な対処法|診療拒否はできる?

モンスターペイシェントとは、医師や看護師に対して攻撃的・威嚇的な言動や行き過ぎた要求などを行うことで、医療機関の業務を妨げる患者のことを指します。

こうした行為は、医療関係者にとって非常にストレスとなり、精神的・身体的な影響が懸念されます。

また、ほかの患者の診療を行う時間を奪うことにもつながり、営業が滞ってしまうことになります。

 

そこで、この記事ではモンスターペイシェントの具体的な対処法について解説し、診療拒否が可能かどうかについても検討します。

モンスターペイシェントの具体的な対処法

まず、モンスターペイシェントの対処法ですが、以下のようなポイントがあります。

相手の要求に従わない

モンスターペイシェントを相手にする場合、その要求は不当なものです。

したがって、このような要求に従う必要はありません。

また、要求に従ってしまうと、その後も同じような要求が行われることが懸念されます。

 

そのため、モンスターペイシェントへの対応では、相手に譲歩して納得させるのではなく、相手方の要求を断る姿勢が大切になってきます。

このような対応の中では、患者が「お客様」だという認識を捨てて、対等な立場から話をすることが重要になります。

 

また、相手方が「医師は患者の診察医療の求めを断ることができない」という内容の、医師法上の「応召義務」というものを持ち出してくる場合もありますが、実際の裁判でこの違反が認められた例はありません。

そのため、この場合も毅然とした対応を心がけましょう。

過度な謝罪をしない

モンスターペイシェントの問題行動が、医療機関側のミスがあった際に発生する場合も少なくありません。

このような場合に、失敗の程度に応じた謝罪をすることは必要不可欠といえますが、相手方の怒りに流されて失敗の程度にそぐわない過剰な謝罪をしてしまうと、相手方をますますつけあがらせてしまうことに繋がります。

そのため、すでに謝罪したことについて謝罪を求められたり、過剰な要求をされたりした場合には毅然とした対応を心掛けることが大事になってきます。

弁護士に依頼できる体制を整える

医療機関のスタッフは、どうしても患者に対して下手に出る必要があり、なかなか適切なモンスターペイシェントへの対応ができないといった場合も少なくありません。

 

そのため、病院の側で弁護士に依頼できる体制を整えておくことで、医療機関のスタッフだけでは対処できない問題に、患者と対等な立場から対処することが可能になります。

 

また、万が一医療機関のミスによって患者に損害が起こってしまった場合には損害賠償請求を受けることになり得ますが、その場合も交渉や額の決定について一任することが可能になるため、弁護士への相談体制を整えておくことは有用といえます。

 

以上のような方法を利用することで、モンスターペイシェントへの対処方法を見いだすことができます。

モンスターペイシェントの診療拒否はできる?

では、病院・医療機関が診療拒否することは可能でしょうか? 答えは「可能」といえます。

 

医師には患者に対する応召義務があり、その診療をしなければならないことは事実です。

もっとも、この義務も「正当な事由」がある場合には解除されます。

例えば、診療時間外である場合や患者と医師の間の信頼関係が失われた場合が正当事由として認められるケースになります。

そのため、モンスターペイシェントの場合には正当事由が認められると考えられます。

 

診療拒否の際には、応召義務違反と言われないようにモンスターペイシェントの言動を証拠として残しておくことが重要です。

また、他の病院を紹介したり、あらかじめ行政に連絡を取ったりしておくことによって、後々のトラブルを予防することができます。

医療法務・薬局法務についてはMLIP経営法律事務にご相談ください

モンスターペイシェントとの対応は、冷静で理性的な判断が求められるものであり、医療機関が診療拒否することも可能ですが、その場合には慎重な対応が求められます。

もっとも、医療機関のスタッフのみによってこれを行うことは難しい場合も多いです。

このような場合、弁護士への相談をおすすめします。

 

私どもは、全国の皆様からご相談を承っております。

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奥田敦弁護士
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奥田 敦

MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(53859)
  • 経歴

    大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。

    その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。

    一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事

     

    薬剤師・医療経営士2級

宮山雅光弁護士
弁護士
公認会計士試験合格者
宮山 雅光

三上宮山法律事務所(〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-2-7 サバビル3階)

  • 所属団体
    千葉県弁護士会(52922)
  • 経歴

    中央大学商学部経営学科卒業。

    慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。

    司法試験予備試験合格。

    公認会計士試験合格者。通知税理士合格者。

    都内大手法律事務所に所属後、地元千葉にて事務所開設。

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