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脱毛サロンの広告において違法とされるのはどんな表現?

脱毛サロンの広告には法律による規制がかけられており、これを守らずに違法な広告をしてしまうと罰則の対象となってしまいます。

したがって、違法とされる表現について知っておき、これを避ける必要があります。

この記事では、脱毛サロンの広告において違法とされるのはどんな表現かについて解説していきます。

脱毛サロンの広告において違法とされる表現

脱毛サロンの広告について規制を敷き、違法とされる表現を定めている法律は、「景品表示法」、「薬機法」、「特定商取引法」の3つです。

以下、それぞれについて見ていきましょう。

 

  • 景品表示法

まず、景品表示法についてですが、ここでは「優良誤認表示」と「有利誤認表示」の2つが違法とされています。

 

優良誤認表示とは、サービスの品質や規格などについて事実に反した不当な表示を行い、実際のものよりも、また競合する他の業者が提供するものよりも自社のサービスが優れていると示すような表示のことを指します。

例えば、誰であっても確実に脱毛できることを謳うなどして脱毛効果を過度に誇張したり、競合他社を貶めるような内容を含んだりする広告がこれにあたります。

 

有利誤認表示とは、サービスの価格など取引条件について事実に反した不当な表示を行うことを指します。

例えば、キャンペーンの期間や値段を過剰に強調するような広告がこれにあたります。

 

以上は美容脱毛の場合の規制であり、医療脱毛も扱っている場合には医療法の適用もあるため、これ以上に厳しい規制がかかります。

 

景品表示法に違反してしまった場合には、広告の差止めや課徴金の納付が求められることがあります。

 

  • 薬機法

脱毛機器が医療機器に該当する場合には、その広告は薬機法による規制の対象となります。

多くの脱毛サロンではレーザー脱毛などが行われており、これに用いる機械は医療機器に該当する可能性が高いため、薬機法による規制がかかることが多いです。

 

薬機法において違法とされる広告は、医療機器に関する誇大広告です。

そのため、医療機器の効能などについて事実に反する、または過度に誇張した広告を打ち出したり、医師などの専門家が効能を保証したかのように広告したりすることが禁止されます。

 

薬機法に違反してしまった場合にも景品表示法と同じく差止め・課徴金納付の命令が下ることがあるほか、懲役や罰金などの刑事罰が課されるリスクもあります。

 

  • 特定商取引法

特定商取引法に基づく広告規制は、1ヶ月を超える期間行われるサービスについて適用されます。

多くの場合、脱毛サロンでは長期にわたって施術が継続されます。

そのため、ほとんどの脱毛サロンは特定商取引法による規制を受けることになります。

 

特定商取引法において違法とされる広告は、誇大広告等です。

したがって、内容や効果などについて事実に反したり、著しく誇張したりする広告を出すと違法になってしまいます。

 

特定商取引法に違反してしまった場合には、脱毛サロンなどに対して業務停止の命令が下ることがあるほか、顧客から契約を解除されてしまうリスクもあります。

広告法務・ライティングについてはMLIP経営法律事務所にご相談ください

脱毛サロンの広告には三種類の法律によって規制が敷かれており、これに違反してしまうと様々な命令・罰則を受けてしまうことがあるため、広告をよく精査して違法にならないよう気をつけることが大切です。

適切な広告を行いたい場合など、広告法務についてお困りの場合には、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

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奥田 敦

MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(53859)
  • 経歴

    大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。

    その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。

    一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事

     

    薬剤師・医療経営士2級

宮山雅光弁護士
弁護士
公認会計士試験合格者
宮山 雅光

三上宮山法律事務所(〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-2-7 サバビル3階)

  • 所属団体
    千葉県弁護士会(52922)
  • 経歴

    中央大学商学部経営学科卒業。

    慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。

    司法試験予備試験合格。

    公認会計士試験合格者。通知税理士合格者。

    都内大手法律事務所に所属後、地元千葉にて事務所開設。

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