医療紛争解決方法の一つ「医療ADR」とは
「医療ADR」とは、医療過誤トラブル等が発生した場合に、弁護士らが仲裁役となって、医療機関と話し合いによって紛争を解決するサービスです。
従来より、医療訴訟は、
・高度の専門性が要求され、医療機関側の過失を立証するために必要な医学知識を備えるのは患者側では難しい
・患者側にとって証拠収集に困難が伴い、証拠に基づいた主張・立証が難しい
・判決確定まで数年程度かかるため、精神的負担が大きい
・勝訴の見込みがつかないまま多額の裁判費用がかかる
など、患者側に大きな負担があります。
このような医療訴訟の特質を踏まえ、裁判所による訴訟手続きとは別の観点から問題を解決していくアプローチとして、医療ADRがあります。
医療ADRは、専門性の高い医療紛争を、訴訟よりも時間と費用をかけずに、患者側・医療機関側の双方が納得いく解決を目指します。
東京三弁護士会では、2007年9月より開始しました。医療ADRでは、弁護士があっせん人として活動します。従来の一般のあっせん人に加え、医療紛争の実態について詳しい弁護士が、患者側・医療機関側の双方に1名ずつ選任されます。すなわち、合計3名の弁護士(あっせん一般の経験が豊富な弁護士、患者側代理人の経験が豊富な弁護士、医療機関側代理人の経験が豊富な弁護士)が関与することになりますが、これら3名の弁護士はあくまで第三者として中立・公正な立場から、当事者の話し合いを調整・整理していきます(なお、事案によっては、1名体制や2名体制で対応する場合もある)。
期日では、事案にもよりますが、一般的にはまず、両当事者の対話促進と相互理解に向けて話し合いの交通整理に努めます。これによって解決に向けた話し合いが可能であれば、両当事者の了解のもと、妥協点を見出して具体的な解決に向けた合意形成のための調整を行います。
費用は申立手数料(申立人が納付)、期日手数料(期日ごとに当事者双方が納付)、成立手数料(和解成立時等で納付。負担割合はあっせん・仲裁人が判断)が発生します。
・申立手数料:金11,000円
・期日手数料:金5,500円
・成立手数料:解決額に応じて変動(東京弁護士会「成立手数料早見表」参照)
例:解決額・・・10万円→成立手数料・・・8,800円
解決額・・・100万円→成立手数料・・・88,000円
解決額・・・500万円→成立手数料・・・330,000円
解決額・・・1,000万円→成立手数料・・・495,000円
解決額・・・1億円→成立手数料・・・1,595,000円
1回の期日は、事案内容や話し合いの進展状況によって異なりますが、1回につき1~2時間程度が多く、解決まで平均5~6か月、平均期日回数は3~4回です。
医療ADRは医療紛争を適切・迅速・公平に解決することが期待できます。お困りの際は、まずは弁護士に相談しましょう。
東京、千葉、神奈川を中心に、関東をはじめとする全国の皆様からご相談を承っております。
医療法務・薬局法務に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはMLIP経営法律事務所にお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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資格者紹介
Staff
ダブルライセンスを持つ弁護士が、上質な法律サービスを提供いたします。
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
事務所概要
Office Overview
代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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所在地 |
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