医療法人設立の要件とは

医療法人の設立の要件には、以下のものが挙げられます。

 

■人的要件
原則として社員3名以上、役員として理事(理事長を含む)3名以上、監事1名以上を置くことが要件となっています。

社員は、正社員などの従業員とは異なり、株式会社の株主に近い存在です。

役員には「理事」と「監事」があり、理事は理事会を開いて医療法人の運営を行います。
理事長は、理事会において理事の中から選出されます。理事長は医師または歯科医師でなければならないとされています。
法人の開設する診療所の管理者は、理事に就くことが決められています。

監事は、法人の財産等の監査の役割を負うため、理事や職員との兼任はできません。また、法人の利害関係者や理事の親族は就任できません。

 

■資産要件
法人の業務を行うために必要な資産を有していることが必要になります。

出資財産としては、①不動産・借地権、②預貯金、③医業未収入金、④医薬品・材料など、⑤医療用器械備品、⑥什器備品、⑦電話加入権、⑧保証金等、⑨内装付帯設備、その他の業務に必要な資産を拠出し、有していなければなりません。

また、保険診療収入が入金されるまでの、設立後2ヶ月分の運転資金が現預金で確保されている必要があります。

医院の土地・建物は、医療法人所有のものが望ましいとされますが、10年以上にわたり確実な賃貸借契約が担保されていれば、借地・借家でも設立は可能です。

 

■その他の要件
そのほかにも、監督上の規制に関わる要件などが存在します。

例えば、既存の法人と同じ法人名や、誇大広告に該当する法人名は使用できません。

 

私どもは、港区、中央区、千代田区、新宿区、目黒区、品川区をはじめとした東京都、神奈川県、千葉県等、関東を中心に、全国の皆さまからの様々なご相談を承っております。
医療法人の設立に関してお困りのことがございましたら、お気軽にMLIP経営法律事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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ダブルライセンスを持つ弁護士が連携し、上質な、法律サービスを提供いたします。

弁護士・奥田敦(MLIP経営法律事務所)と弁護士・宮山雅光(三上宮山法律事務所)が協力して対応いたします。

奥田敦弁護士
弁護士
薬剤師
奥田 敦

MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(53859)
  • 経歴

    大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。

    その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。

    一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事

     

    薬剤師・医療経営士2級

宮山雅光弁護士
弁護士
公認会計士試験合格者
宮山 雅光

三上宮山法律事務所(〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-2-7 サバビル3階)

  • 所属団体
    千葉県弁護士会(52922)
  • 経歴

    中央大学商学部経営学科卒業。

    慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。

    司法試験予備試験合格。

    公認会計士試験合格者。通知税理士合格者。

    都内大手法律事務所に所属後、地元千葉にて事務所開設。

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