健康食品やサプリメント広告と薬機法
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性、安全性を確保するために、製造、販売、市販後の安全対策までを一貫して規制する法律です。
薬機法は広告表現についても規制しており、違反すれば行政指導や行政命令が行われたり、製品回収の必要が生じたり、罰金刑や懲役刑が科されたりするおそれがあります。
健康食品やサプリメント、ヘルスケアの広告においても、薬機法違反となる広告表現を行わないように注意しなければなりません。
一般に健康食品といわれるものには、「保健機能食品」と「一般健康食品」があり、「保健機能食品」は「特定保健用食品(トクホ)」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」に分けられます。
・特定保健用食品
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められている食品をいいます。
「特定保健用食品」表示には、国の審査を個別に受けたうえで、消費者庁長官の許可が必要となります。
・機能性表示食品
国の定める基準に基づいて、事業者が食品の安全性・機能性に関する科学的根拠について評価を行い、消費者庁長官に届け出をした食品をいいます。
機能性表示食品については、国の個別の審査を受ける必要はありません。
・栄養機能食品
身体の健康維持に必要な栄養成分が国の定める規格基準に適合していれば、許可申請をせずに栄養機能食品表示をすることができる食品のことをいいます。
これらの保健機能食品では、栄養機能食品の広告に特定保健用食品と誤信されるような表現を用いてはいけませんし、特定保健用食品や機能性表示食品の広告に、許可を受けた内容や届け出た内容を逸脱する表現を使用してはいけません。
一方で、一般健康食品は、病気の治癒や健康増進等について医薬品的な効果効能を標榜することはできません。
例えば、「生活習慣病の予防」や「便秘の改善に」、「美肌」、「育毛」などの表現は認められません。
以上のように、健康食品やサプリメントの広告を作成する際は、薬機法等の様々な規制法に配慮しながらも、商品の魅力がよりお客様に伝わるような表現を心がけることが重要になります。
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資格者紹介
Staff
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
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Office Overview
代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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