化粧品やコスメティック広告と薬機法
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性、安全性を確保するために、製造、販売、市販後の安全対策までを一貫して規制する法律です。
薬機法は広告表現についても規制しており、違反すれば行政指導や行政命令が行われたり、製品回収の必要が生じたり、罰金刑や懲役刑が科されたりするおそれがあります。
化粧品やコスメティック広告においても、薬機法違反となる広告表現を行わないように注意しなければなりません。
化粧品の効果・効能として使用できる表現として、厚生労働省によって具体的に56個の表現が定められています。
ただし、意味が変わらない程度での表現の変更は可能です。
たとえば、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現は認められますが、「小ジワをなくす」などの表現は認められていません。
また、定められた表現に含まれない、「美白」や「エイジングケア」といった表現は認められません。
化粧品の効果効能や安全性を示すにあたって、最大級の表現やこれに類する表現を使用することは禁止されています。
たとえば、「最高の効果」や「絶対に安全」や「強力な洗浄力」などの表現は認められません。
化粧品の効果効能や安全性について、確実であるとの保障をするような表現は認められません。
これに関して、使用前後の比較画像やイメージを表現することも、保障表現であるとして認められていません。
ただし、化粧品を使用した画像と素顔の画像を掲載して「化粧例」「仕上がり感」として示すことは可能だとされています。
その他にも、日常的に肌に直接つけるという特性を持つ化粧品については、様々な法令を遵守したうえで、お客様の安心に配慮し、お客様との信頼関係を築くことのできるような広告表現を心がけることが重要となります。
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資格者紹介
Staff
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
事務所概要
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代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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