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医療法における広告規制|禁止事項や罰則など詳しく解説

医療法は、医療機関の広告について、不適切な表示を規制しています。
規制対象となるのは、チラシ、ポスター、看板、折込広告、テレビCM、ウェブサイト、メルマガ、SNSなどの、さまざまな媒体です。
医療法等では、以下のような広告は禁止されています。

 

・虚偽広告

 

・比較優良広告
他の病院と比較して、自院が優れているということを広告するもので、消費者に誤認を与えるおそれがあるとして禁止されます。
著名人がその病院で治療していると広告するもの、「県内一」や「日本有数」や「最高」などの表現がこれに当たります。

 

・誇大広告
事実であっても、不当に誇張して表現したり、誤認を生じさせるような広告は禁止されます。

 

・治療等の内容・効果の体験談
患者の主観による治療内容や治療効果に関する体験談は禁止となっています。
ただし、治療内容に関しない体験談については禁止されません。
また、医療機関からの依頼に基づかないで患者が口コミを記載したものについても、医療機関の広告とはいえないため、禁止の対象外です。

 

・誤認させる恐れのあるビフォーアフター写真等
ビフォーアフター写真やイラストについては、掲載自体が禁止されるわけではありませんが、掲載する場合、通常必要とされる治療内容や費用等に関する記載、治療の主なリスクや副作用等に関する事項について詳細な説明を付ける必要があります。

 

広告規制に違反した場合は、行政によって、行政指導、報告命令、立入検査、中止命令、是正命令などの措置がなされる場合があります。
そして、罰則が適用された場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

悪質な場合には、医療機関の開設許可の取消の対象となるおそれがあります。

 

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奥田敦弁護士
弁護士
薬剤師
奥田 敦

MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(53859)
  • 経歴

    大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。

    その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。

    一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事

     

    薬剤師・医療経営士2級

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