医療法において広告として判断されるのはどんなもの?
医療法において、広告と判断されるものはどんなものなのでしょうか。
広告と判断されればさまざまな規制を受けることになるので、打ち出す際には十分に注意する必要があります。
この記事において、医療法において広告として判断されるのはどんなものかについて詳しく見ていきましょう。
医療法において広告として判断されるものとは
医療法における広告は、医療広告であると考えられます。
医療広告とは、その名の通り医療機関に関する広告のことを指します。
もっとも、これが医療法上どのように扱われているかについては、以下の通りです。
医療法では、第6条の5において「広告」の定義が示されています。
ここを見れば、「広告」とは「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」であることがわかります。
これをさらに詳しく解釈すると、「患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)」、「医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)」の2要件を充たすものが広告であるといえます。
医療広告は通常の商品や施設等に関する広告と比べ、人の生命・身体に関わるものであるから公告によって起こり得る被害は重大になりやすく、また高度に専門的なものであるから広告を見る側としてはそれが正しい情報か否かを判断しづらいという特徴を持ちます。
そのため、医療に関する広告は特に限定され、厳しい規制の下に置かれることになっています。
広告該当性に関しては実質的に判断されるので、実際には広告の要件を充足しているのに「これは広告ではありません」と銘打ったり、URLや住所等で実質的には当該病院を特定可能としておきながら「病院名は記載できません」と記載したりしても、広告として扱われることになっています。
また、医療広告においてその媒体とされるものは、チラシやポスター、雑誌への掲載などの物理的なもののほか、メールやインターネットなどの電子的なものも含みます。
さらには、説明会などで使用される映像や、口頭での紹介などもこれにあたるため、広告の定義にあたるようなもので、一般的に思い浮かぶようなものであれば、基本的にはすべて公告にあたると考えた方がよいでしょう。
医療広告にあたれば医療法に定められている各種の規制を受けてしまう一方で、これから打ち出そうとするものが本当に医療広告なのか、またどのような広告であれば許されるのかについて、お困りの場合もあるでしょう。
そのような場合には、法のプロフェッショナルである弁護士への相談をおすすめしております。
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資格者紹介
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弁護士・奥田敦(MLIP経営法律事務所)と弁護士・宮山雅光(三上宮山法律事務所)が協力して対応いたします。

薬剤師 奥田 敦
MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級

公認会計士試験合格者 宮山 雅光
三上宮山法律事務所(〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-2-7 サバビル3階)
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- 経歴
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中央大学商学部経営学科卒業。
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。
司法試験予備試験合格。
公認会計士試験合格者。通知税理士合格者。
都内大手法律事務所に所属後、地元千葉にて事務所開設。
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