厚生局が行う病院やクリニックへの監査とは?流れや注意点を解説
厚生局による監査は、病院やクリニックが適切な医療サービスを提供しているかを確認するだけでなく、必要に応じて行政措置を伴う重要な問題です。
今回は、監査の流れや注意点について詳しく解説します。
個別指導と監査の違いとは
個別指導は教育的手続きであり、保険診療や診療報酬請求についての周知を図ります。
一方で、監査は病院やクリニックに不正・不当が疑われる場合に行われ、取消処分などの行政上の措置を念頭に置いて実施されます。
監査の流れ
監査は一般的に以下の順序にて行われます。
- 事前調査
- 監査実施
- 聴取調書と患者個別調書の作成
- 監査結果の判断
事前調査
厚生局は、書面調査と患者等に対する実地調査を行います。
ここでの調査結果を踏まえ、監査を実施すべきと判断された場合、地方厚生局から監査実施通知が送られてきます。
監査実施
監査実施日は、2~3か月おき、5~10回ほど開かれるケースが多いです。
監査当日は、午前9時頃から17時頃まで途中休憩を挟むとはいえ、丸一日実施されます。
聴取調書と患者個別調書の作成
担当者から診療内容、診療報酬請求について質問され、聴取調書が作成されます。
また、患者に対する診療について患者個別調書が作成されます。
その後、内容に間違いがないかを確認の上、署名捺印を求められる流れです。
監査結果の判断
厚生局は聴取調書や患者個別調書などの資料を踏まえて、どのような行政上の措置を行うべきか、最終的な判断をします。
監査に対応する際の注意点
監査に対応する際は、以下の点に注意することが重要です。
- スタッフへの教育
- 書類の確認
- 不用意な発言はしない
スタッフへの教育
スタッフ全員が監査の重要性を理解し、適切に対応できるよう注意深く教育してください。
書類の確認
事前に指示されていた書類は必ず持参しましょう。
また、手続きの中で作成される聴取調書、患者個別調書は、最終的な処分を判断する上で重要な根拠資料です。
記載されている内容について注意深く確認し、必要があれば修正してもらいます。
不用意な発言はしない
監査は朝から夕方まで丸一日実施され、しかもそれが期間を開けて数回実施されます。
精神的、肉体的に疲弊するのも無理はありません。
そのため、気が緩んでしまい、つい不用意な発言をしてしまうことがあります。
担当者からの質問をよく理解し、不用意な発言をしないよう注意してください。
まとめ
今回は、厚生局が行う病院やクリニックへの監査について、流れや注意点を解説しました。
もし監査に関して不安や疑問があるという方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
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資格者紹介
Staff
ダブルライセンスを持つ弁護士が、上質な法律サービスを提供いたします。
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
事務所概要
Office Overview
代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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