医療法人の設立・薬局開設の許可申請の流れ
個人事業主として経営してきたクリニックが業務の拡大や節税対策をするためには、法人化することも有効な手です。
医療法人の設立には、どのような準備が必要で、どのような流れで法人化するのでしょうか。
法人や開設する病院の名称、役員構成といった、医療法人の基本的なルールである定款案を作成します。
役員等が集まって設立総会を開催し、法人の基本的な事項を決定して、設立総会議事録を作成します。
医療法人設立認可申請書を作成します。
非常に多くの書類を用意する必要があり、手間と時間がかかります。
これらの書類を提出して事前審査を受けた上で、本申請をすると、医療審議会の調査審議を受けることになります。
医療審議会が審議の結果、認可に問題がない旨答申すると、申請先の都道府県から知事の名で設立認可書が交付されます。
認可証が交付されたら医療法人の設立登記を行います。登記をすることで、医療法人が設立されたことになります。
設立登記が完了したら、設立した日から一定の期間内に、個人の病院・診療所の廃院手続きと、医療常人としての新規開設の手続きなど、官公署に各種届出をする必要があります。
次に、薬局開設の許可・申請の手順は、どのような流れで行われるのかについて、ご説明します。
薬局の開業には、厚生局や保健所への許認可申請が必要となります。
まずは、保健所にて事前相談を行い、薬局の工事に着工します。
保健所に薬局開設許可申請書をはじめ、毒物劇物一般販売業登録申請書、麻薬小売業者免許申請書、医療用具販売業届出書等の様々な申請書類を提出しなければなりません。
そして、内装工事等が完成し、調剤機器類等の納品が完了すれば、保健所によって、薬局の衛生面などを確認する検査が行われます。
薬局開設が許可され、薬局開設許可証が届き次第、保険薬局指定のための申請書を厚生局に提出します。
薬局開設が許可されると、薬局をオープンすることが可能です。
保険指定を受けるまでは調剤薬局ではないため、看板に「保険調剤などの保険指定を受けている旨掲示することはできません。
また、2019年の薬機法改正では、薬局にも法令遵守体制の整備が義務付けられています。
製造販売業者などの法令遵守に責任を有する者の範囲を明確にするために、「薬事に関する業務に責任を有する役員」を設置する必要があり、薬局開設許可申請書にも記載しなければなりません。
業務が法令を遵守して適正に行われるために、遵守すべき規範を社内規程において明確に定め、周知することが求められます。
東京都(港区、中央区、千代田区、新宿区、目黒区、品川区など)、神奈川、千葉県等関東を中心に、全国の皆さまからのご相談を承っております。
医療法人の設立に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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薬剤師 奥田 敦
MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
事務所概要
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代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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