健康・美容機器広告と薬機法
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性、安全性を確保するために、製造、販売、市販後の安全対策までを一貫して規制する法律です。
薬機法は広告表現についても規制しており、違反すれば行政指導や行政命令が行われたり、製品回収の必要が生じたり、罰金刑や懲役刑が科されたりするおそれがあります。
健康・美容機器などのヘルスケアの広告においても、薬機法違反となる広告表現を行わないように注意しなければなりません。
美顔器や筋肉運動補助器具などは、「美容器具」であって、身体(肌を含む)の構造、機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするものとして、医療機器とは区別されます。
したがって、医療機器のような効果効能があることを謳った広告表現を使用することはできません。
薬機法は医療機器等を規制する法律ですが、健康・美容機器広告において、医療機器ではないのに、雑貨品としての効果・効能表現をオーバーした表現を使用した場合は、薬機法違反となります。
たとえば、「フェイスラインが引き締まり、たるみが解消される」、「シミ・そばかすの除去」、「お肌がだんだん白く」などは、顔の形が変わったり、肌機能に影響を及ぼすかのような表現であるとして、美容機器の広告には用いることができません。
また、化粧品の広告への規制と同様に、効果や効能や安全性を確実だとして保証するような表現や、効果効能や安全性についての最大級の表現やこれに類する表現は禁止されています。
以上のように、健康・美容機器の広告を作成する際は、薬機法等の様々な規制法に配慮しながらも、商品の魅力がよりお客様に伝わるような表現を心がけることが重要になります。
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資格者紹介
Staff
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(53859)
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- 経歴
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大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。
その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。
一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事
薬剤師・医療経営士2級
事務所概要
Office Overview
代表 | 奥田 敦(おくだ あつし) |
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所在地 |
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