医療広告

医療広告は、景品表示法や医療法、薬機法などによって、厳しく規制されています。

医療機関のWebサイトについては、これまではガイドラインによる指導がなされていたのみでしたが、平成30年6月の医療法の改正によって、医療法による広告規制の対象となりました。
ただし、十分な情報提供がなされているなどの一定の条件を満たせば、Webサイトにおける広告は比較的自由に行うことができます。

医療分野におけるWeb広告・SNS広告には、以下のような制限があります。

 

客観的事実を証明できない広告は、Webサイトに掲載することができません。したがって、患者の主観に基づく治療内容や治療効果に関する体験談は、真実だとしても、医療機関のWebサイトには掲載してはならないことになっています。
ただし、口コミサイト等や患者個人のSNSでの、患者発信による体験談等の投稿については、医療機関の広告とはならないため、問題ありません。

 

美容系医療機関に多い治療前と治療後の比較写真は、治療内容や費用等に関する記載や、治療の主なリスク、副作用等に関する事項について詳細な説明をつけた場合に限って認められます。

 

他の病院や診療所と比較して優良である旨の広告をすることは、たとえ事実であっても禁止されています。
たとえば、「県内一」や「日本有数」や「最高」などの表現がこれに当たります。

事実を不当に誇張して表現したり、誤認を生じさせるような広告は、誇大広告として禁止されています。
また、虚偽広告や、合理的な根拠がないのに効果・効能を表示する広告も禁止されています。

 

また、看板や雑誌、パンフレットやテレビなどでのWebサイト以外の広告は、医療法で定められた26項目の広告可能事項のみが広告可能となっています。

広告規制に違反した場合は、行政によって様々な措置を受ける可能性があり、広告の中止や是正の命令が下されたり、罰金を科されたり、悪質な場合は医療機関の開設許可の取消の対象となる恐れがあります。

 

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Staff

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奥田敦弁護士
弁護士
薬剤師
奥田 敦

MLIP経営法律事務所(〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階)

  • 所属団体
    第一東京弁護士会(53859)
  • 経歴

    大学卒業後、薬剤師資格を取得し、大手製薬会社に入社。

    その後弁護士となり、MLIP経営法律事務所にて執務。

    一般社団法人日本健康寿命延伸協会・理事

     

    薬剤師・医療経営士2級

事務所概要

Office Overview

代表 奥田 敦(おくだ あつし)
所在地

MLIP経営法律事務所(弁護士 奥田 敦 所属)

〒105-0004 東京都港区新橋2-2-3 ル・グラシエルBLDG28-5階

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